あくまで私個人で調べた結果であって、法的効力を保障するものではありません。
また、この記事を書いた時点で入手できたソースを基にしているため、6/1以降でもこの通りであるかについても保証できません。
あらかじめ、ご了承願います。
右側の歩道でも条件を満たせば通行できる
- 原則は、自転車は車両なので車道の左側を通行する。
- ただし、自転車は軽車両に含まれており左側の路側帯を通行できる。
路側帯については2013年の改正で右側通行禁止となった。 - 特例で、道路標識などによって許可されている場合や、車道を走ることが危険である場合など、条件を満たせば歩道の車道寄りを通行できる。
ここでは左側の歩道でなければならないといった記述は見当たらない。
車道・路側帯・歩道の違い
「道路」といっても車道や歩道などさまざまな部分に分けることができ、その部分ごとに扱いが異なっている。
- 車道:車両が通行するために縁石や白線などで分けられている部分。
- 歩道:歩行者が通行するために縁石や白線などで分けられている部分。
- 路側帯:歩行者が通行するなどのために白線などで分けられた部分。
周りの人の認識
一部メディアで発表している内容や周囲の人との会話から「歩道も含めて6/1から自転車の右側通行は禁止」という認識があるように思ったので調べた結果が今回の記事です。
そもそも、この6月から新しくなる部分のメインは罰則についての部分で、ここで話題になっている「自転車の右側通行が禁止」は2013年12月に施行された路側帯通行のことのはず。私がソースを見つけられないだけ?
参考リンク
「道路交通法」e-Gov
「歩道の通行位置」自転車の道路交通法
「歩道はOK?わかりにくい自転車「右側走行禁止」ルールまとめ」
NAVERまとめ
「道路交通法の一部を改正する法律について 2013年06月14日」警察庁
「自転車の通行方法等に関する○×クイズ Q2」下部の補足部分警視庁
2015/6/1の改正についてはこちらのリンクを参考
「自転車の取り締まりが強化! 6月1日の道路交通法改正の注意点」All About
「自転車はルールを守って安全運転~自転車は「車のなかま」~」警察庁
根拠とした道交法の条文(一部抜粋)
自転車は車両なので車道の左側を通行する
自転車は軽車両に含まれており左側の路側帯を通行できる
- 第十七条
- 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。
- 4
- 車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。
条件を満たせば歩道の車道寄りを通行できる
- 第十七条の二
- 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
- 2
- 前項の場合において、軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
車道・路側帯・歩道の違い
- 第六十三条の四
- 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。
- 一
- 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
- 二
- 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
- 三
- 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
自転車は軽車両に含まれる車両
- 第二条
- 二
- 歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
- 三
- 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
- 三の四
- 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
おまけ
- 第二条
- 八
- 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
- 十一
- 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
- 十一の二
- 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
道交法を眺めていたら、こんな記述を見つけました。
歩行者は右側通行?
- 第十条
- 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。
- 2
- 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
- 一
- 車道を横断するとき。
- 二
- 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。
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